商工振興会について

ごあいさつ

上越市新土橋商工振興会
会長 滝見 直人

上越市新土橋商工振興会 会長 滝見 直人

昭和六十三年二月に発足しました新土橋商工振興会は、本年度三十周年を迎えることができました。長きにわたり温かいご理解とご支援をいただきました会員の皆さま、地域の皆さま、ならびに関係各位の皆さまに対し心から感謝申し上げます。

この三十周年の節目を機に、これまでの歴史を振り返ってみますと、平成八年のジャスコさんの移転、その跡地での市民プラザのグランドオープン、さらにはここ数年の宅地開発など様々な変化の中で、歩道の整備や街路灯の維持管理、花いっぱい運動ならびに美化運動の継続などを行い、この振興会は歩みを進めてまいりました。

町も人も、時とともに変わっていくものですが、変えてはいけないもの、変えなければいけないものを見極めなければなりません。会員はもとより地域に関わる方々との意見交換や交流を通じ、今後もふれあい通りのさらなる発展を目指し、誠心誠意努力してまいります。

今後とも関係各位の皆さまの温かいご支援、ご協力を賜りますことをお願い申し上げます。

結びに、新土橋商工振興会の会員の皆さまの益々のご発展とご健勝を祈念いたしまして、挨拶にかえさせていただきます。

上越市新土橋商工振興会規約

第1章 総則

〔目的〕

第1条
本会は会員相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な事業を行うとともに地域内の環境の整備改善をはかるための事業を行うことにより、会員の事業の健全な発展に寄与し、あわせて会員の親睦をはかることを目的とする。

〔名称〕

第2条
本会は『上越市新土橋商工振興会』と称する。

〔地区〕

第3条
本会の地域は上越市大瀬川付近と儀名川付近の間の区域とする。

〔住所〕

第4条
本会は事務所を上越市に置き、会長または役員の事業所内に置く。

第2章 事業

〔事業〕

第5条
本会は第1条の目的を達成するため各種の事業を行う。

第3章 会員

〔会員の資格〕

第6条
本会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
1.会員は地区内において企業を営む者。
2.また、同一企業内で二人目以降の者は準会員とする。

〔加入〕

第7条
1.本会の会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て本会に加入することが出来る。
2.前項の加入の承諾は理事会において決する。

〔自由脱会〕

第8条
会員はあらかじめ会に通知した上で事業年度の終わりにおいて、脱会することが出来る。

〔脱会者の会費払戻し〕

第9条
会員が脱会した時は脱会者の納めた会費の払戻しはないものとする。

第4章 入会金

〔会費〕

第10条
会費は月額2,000円とする。但し準会員は月額1,000円とする。
第11条
入会金は3,000円とする。

第5章 役員

〔会費〕

第12条
本会は次の役員を置く。
1.理事 若干名。
2.監事 2名。
3.理事のうち1人を会長、3人を副会長とし理事会において選任する。

〔役員の選挙〕

第13条
役員は総会において決定する。

〔役員の任期〕

第14条
役員の任期は次の通りとする。
1.理事 2年
2.監事 2年
3.役員は再選されることができる。

〔役員の職務〕

第15条
1.会長は本会を代表し、本会の業務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し会長の事故あるときは、その職務を代理する。

第6章 総会・理事会

〔総会の招集〕

第16条
1.総会は通常総会及び臨時総会とし会長が招集する。
2.通常総会は毎事業年度終了後2ケ月以内に、臨時総会は必要がある時いつでも理事会の議決を経て招集する。

第7章 会計

〔事業年度〕

第17条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

昭和63年2月23日 制定(創立総会)
平成7年7月4日 改定(通常総会)
平成9年5月14日 改定(通常総会)

上越ふれあい通り 街路灯維持規定

1.本規定は、上越ふれあい通りの街路灯の維持、運営、整備を目的とする。

2.街路灯維持のため、上越ふれあい通り内の各事業所より1年で8,000円を徴収する。

3.街路灯の維持、運営、整備は、上越市新土橋商工振興会が行う。

4.年に1回、会計報告をする。

5.本会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

平成16年6月9日 制定(通常総会)
平成19年6月14日 改定(通常総会)